2008年 09月 02日
ちょっと長いけど、角川グループのYoutube関係での著作権担当窓口「角川デジックス」に公開質問状を送っていました。都合3往復半。 特に「止めてくれ」とも言われませんでしたので、ここにメールのやり取りを(個人名以外)公開致します。 以下の文章を読まれるにあたり、著作権に詳しくない人にマメ知識。 既存のCD等の楽曲を使用するには 1、作詞作曲者の許諾 →JASRACの包括許諾もしくはJASRACの個別許諾 2、レコード会社(レコード製作者)の許諾 →日本レコード協会(レコ協)の包括許諾もしくは、レコード会社の個別許諾 3、歌っている人(実演家)の許諾 →CPRAの包括許諾もしくは歌手個人か歌手から権利を買い取ったレコード会社の個別許諾 の3点が必要であることを頭に入れておいてください。 ====1通目(過去ログ掲載済み)======================================== 株式会社角川デジックス ご担当者様 お世話になっております。 「ニセモノの良心」http://soulwarden.exblog.jp/を運営しております孝好と申します。 突然のメールお許しください。 先日より、Youtube上の角川グループ様が権利を有する作品のMADについて、御社により公式認定がされ、公認バッチと広告をMADに付与されていると聞き及んでおります。 私個人といたしましても、このような権利者側からのアプローチは大変有意義なことであり、動画文化の発展と言った意味合いからも歓迎すべきことだと思います。 しかしながら、著作権・著作隣接権に関しましては、権利処理と言った面で大変に煩雑であり(私も映像の権利処理の経験があります)、現場の方のご苦労は並々ならぬものだとお察しします。また、多くの問題が噴出することも予想されます。 そこで何点か質問をさせていただきたく思います。 御回答頂けますと幸甚です。 1、公認の際のメールは http://d.hatena.ne.jp/coldcup/20080621/p1 http://d.hatena.ne.jp/makaronisan/20080710 等がネットには出回っておりますが、これは本物・または本物に近いものでしょうか? また本物でしたらこの文面の「管理の移管」とは、法律的にはどのような意味を有するのでしょうか? 2、このようなMADで一番問題になりやすいのが、経験上レコード原盤の使用権だと思います。(映画の著作物でとられているワンチャンス方式から音楽は外れているため) この著作隣接権はレコード各社・各実演家との個別交渉になるのが一般的ですが、これにつきまして、どのように処理されていらっしゃるでしょうか? また個別交渉の場合、現在の許諾相場は10万円~となっておりますが、これだと広告ではペイできないことが容易に想像されます。割引や包括許諾等の特別契約はされていますでしょうか? また、これまでにペイできないことを理由に公認されなかったMADはありましたでしょうか? 3、また外国曲が使用されていた場合には交渉するのも一苦労だと思いますが、こちらも諸外国の著作権管理団体との間で同様の割引・包括許諾等の特別契約をされる予定はございますでしょうか? 4、ニコニコ動画では、現在MADを公認されていらっしゃらないと思いますが、これにつきまして今後ニコニコ動画でも同様の「公認」をされる予定はありますでしょうか? またYoutubeで公認を出されたMADを、ニコニコ動画に再アップすることは可能でしょうか? 5、アップローダーとMAD制作者が異なる場合もあるかと思いますが、この確認はどのようにされているでしょうか? 6、MADは多くの場合、著作権法上の同一性保持権の侵害にも当たると思われます。 そのためMADの権利侵害の対象は、財産権を持つ御社ばかりではなく、映画の著作物の人格権を保有する監督もと考えられます。 この度のMAD公認に当たって、監督と人格権の不行使特約等の新しい契約を結ばれたでしょうか? なお、この質問及びいただきましたご回答は誠に勝手ながらブログに公開する場合があります。ご容赦いただければと思います。 大変不躾なメールで申し訳ございませんが、何卒ご対応の程よろしくお願いいたします。 (何度も書くが、僕が受ける側なら凄く嫌なメール。) ====1通目返信================================================= 孝好さま お世話になります。角川デジックスの○○と申します。 ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。 ご質問いただいた件でご連絡させていただいております。 まず、今回の質問の内容が弊社のこれからの事業展開と取引先との 契約上の問題 (秘密保持に関わる部分)も含まれますので、公開される可能性の ある場合は お答えするのが難しいという状況がございます。 また回答可能な質問については、弊社のサイトにてQ&Aとして 回答という対応と させていただければと思っておりますがいかがでしょうか? よろしくお願いいたします。 ====2通目================================================= 角川デジックス ○○様 お世話になります。ニセモノの良心の孝好です。 早速のご返事まことにありがとうございます。 > まず、今回の質問の内容が弊社のこれからの事業展開と取引先との > 契約上の問題 > (秘密保持に関わる部分)も含まれますので、公開される可能性の > ある場合は > お答えするのが難しいという状況がございます。 事業展開、及び契約上の秘密保持の2点の理由に関しましては了解しました。 「6、監督との人格権」に関しましては取り下げさせていただきます。 ありがとうございました。 また「2、3、音楽著作権・隣接権」に関しましても、一部(権利処理の手続き的な部分については)取り下げさせていただきます。ありがとうございました。 > また回答可能な質問については、弊社のサイトにてQ&Aとして > 回答という対応と > させていただければと思っておりますがいかがでしょうか? こちら、是非ともよろしくお願い致します。 一応、残っている質問を箇条書きしさせていただきます。 A,ネットで出回っているメールが本物か→どのようなメールが公認の際に来るのか B,(上記が本物だったとして)「管理の移管」の法的意味は何か C,ニコニコ動画での公認予定はあるのか? D,ニコニコ動画への再アップは可能か E,MAD製作者とアップロード者の関係はどのように確認しているか 以上につきましては、契約上の問題はないため、是非ともご回答をお願い致します。 (今後の事業展開に関わるというのでしたら、C,のニコニコ動画での公認予定は結構です。) また、これとは別に音楽の権利処理に関しましては、是非ともQ&Aでの対処をお願い致します。 MAD製作者は当然事前許可を取っていない場合が大多数と思われるため、法的リスク(刑事・民事問わず)の所在が角川グループ様にあるのかMAD製作者に残っているのか明らかにすべきだと考えるからです。 よって「2、3、音楽著作権・隣接権」の質問を取り下げさせていただく代わりに F,音楽の著作権・著作隣接権に関する法的な処理とリスクの所在 につきましてもQ&Aでご回答願います。 また著作権管理団体が秘密契約を結ぶことは(権利者への背信行為が問われかねないため)通常ありえないことですので、上記Fの問題がQ&Aに明記されていない場合には、現在「公認MAD」で使用されている楽曲を中心に独自調査を行い、結果をウェブに公開する場合がございますので、ご了承の程よろしくお願い致します。 以上、大変不躾ではございますが、ご対応の程、何卒よろしくお願い致します。 ニセモノの良心 孝好 (公開時注:1通目返信の時点での姿勢より、聞きたいこと1点突破しか無理だと判断し、色々棄ててどうやって音楽の権利処理をしてるのかにターゲットを絞る。さすがにレコ協は契約を秘密に出来ないだろうという読み(読みというかそういう組織だし)。本当は監督の人格権をどうやって処理してるのかというのも、すごく聞いてみたいことだった。) ====2通目返信================================================ 孝好様 お世話になります。角川デジックス○○です。 ご回答に時間を頂き申し訳ありません。 頂いたご質問について、文中にて回答させていただきます。 > >> まず、今回の質問の内容が弊社のこれからの事業展開と取引先との >> 契約上の問題 >> (秘密保持に関わる部分)も含まれますので、公開される可能性の >> ある場合は >> お答えするのが難しいという状況がございます。 > > 事業展開、及び契約上の秘密保持の2点の理由に関しましては了 > 解しました。 > 「6、監督との人格権」に関しましては取り下げさせていた > だきます。 > ありがとうございました。 > また「2、3、音楽著作権・隣接権」に関しましても、一部(権 > 利処理の手続き的な部分については)取り下げさせていただきま > す。ありがとうございました。 > > >> また回答可能な質問については、弊社のサイトにてQ&Aとして >> 回答という対応と >> させていただければと思っておりますがいかがでしょうか? > > こちら、是非ともよろしくお願い致します。 > 一応、残っている質問を箇条書きしさせていただきます。 > > > A,ネットで出回っているメールが本物か→どのようなメールが公 > 認の際に来るのか > B,(上記が本物だったとして)「管理の移管」の法的意味は何か > C,ニコニコ動画での公認予定はあるのか? > D,ニコニコ動画への再アップは可能か > E,MAD製作者とアップロード者の関係はどのように確認しているか > > > 以上につきましては、契約上の問題はないため、是非ともご回答 > をお願い致します。 > (今後の事業展開に関わるというのでしたら、C,のニコニ > コ動画での公認予定は結構です。) Aに関しては本物と思われますが、サイト、ブログに掲載している方 が改変されている 場合もございますので、こちらからお送りした文面と完全に一致 していない可能性も ありますが、その点はご理解ください。 こちらで掲載に問題がないと判断させていただける動画に対して メールをお送りしております。 Bについてですが、角川グループがその動画の著作権に関する問題を 動画をアップされた個人に代わって著作権者側と解決していく、 という意味合いとなります。 C、Dについては弊社の事業展開、契約に関する事柄となりますので先 のご質問と同様、 お答えするのは難しい状況です。 Eについてですが、Googleなど検索サイトを使って探すなど基 本的な方法を含め 利用可能な様々な手段にて確認するようにしております。 > > また、これとは別に音楽の権利処理に関しましては、是非とも > Q&Aでの対処をお願い致します。 > MAD製作者は当然事前許可を取っていない場合が大多数と > 思われるため、法的リスク(刑事・民事問わず)の所在が角川グ > ループ様にあるのかMAD製作者に残っているのか明らかにす > べきだと考えるからです。 > よって「2、3、音楽著作権・隣接権」の質問を取り下げさせて > いただく代わりに > > F,音楽の著作権・著作隣接権に関する法的な処理とリスクの所在 > > につきましてもQ&Aでご回答願います 楽曲の利用許諾に関する手続きについては、すでにいくつかの管理 団体との 締結に関する報道がありますように、YouTube側にて権利団体 と交渉を行っております。 そのため本質問についてはこちらからは回答できかねますことをご 了承ください。 > また著作権管理団体が秘密契約を結ぶことは(権利者への背信行 > 為が問われかねないため)通常ありえないことですので、上記 > Fの問題がQ&Aに明記されていない場合には、現在「公認 > MAD」で使用されている楽曲を中心に独自調査を行い、結果をウェ > ブに公開する場合がございますので、ご了承の程よろしくお願い > 致します。 この件に関するQ&Aに関しましては既に報道されている内容に 関して まとめさせていただくという形を予定しております。 以上です。 (公開時注:僕は2通目を送った時点でQ&A待ちのつもりだったが、意図せず2通目の返信を頂く。しかしその中に >YouTube側にて権利団体と交渉を行っております。 との文章を見つけ、あれ?と思う。確かにYoutubeは独自にJASRACとの間は契約を進んでいる。しかし、ここで問題なのはJASRACの持つ「作詞作曲」ではなく、著作隣接権の実演家とレコード製作者への処理なのだ。・・・これは窓口の人は何かと勘違いしているのではないだろうか?それとも僕が?慌ててレコ協・CPRAとYoutubeの契約の有無に走る僕。・・・ない。ということは僕の疑問の答えは本当に「権利処理やっていない」なのだろうか。3通目を送信することにした。) ====3通目================================================= 角川デジックス ○○様 お世話になります。 「ニセモノの良心」の孝好です。 御回答、ありがとうございました。 申し訳ございませんが、真意がつかめなかった点がありますため確認させていただければと思います。 著作隣接権についてですが、 Youtubeはレコ協・CPRAとの包括契約を結んでおりません。 また個別のレコード会社との契約も(シンクロ権などにつきましては)まったくなされておりません。 そのため、いただきました御回答の > 楽曲の利用許諾に関する手続きについては、すでにいくつかの管理 > 団体との > 締結に関する報道がありますように、YouTube側にて権利団体 > と交渉を行っております。 > そのため本質問についてはこちらからは回答できかねますことをご > 了承ください。 の部分をそのまま素直に読みますと、 著作隣接権の処理がされていないことになってしまいます。 もちろん、著作権の処理は一義的には(Youtubeではなく)MAD制作者が負うべきものですが、 同じくいただきました御回答で > Bについてですが、角川グループがその動画の著作権に関する問題を > 動画をアップされた個人に代わって著作権者側と解決していく、 > という意味合いとなります。 となっております以上、御社が管理される領域とのこととなります。 確認させていただきますが、 MADにつきまして、現在御社はレコード製作者と実演家の有する著作隣接権を処理していないということでよろしいでしょうか? (例えばhttp://jp.youtube.com/watch?v=srQ0uKyWlUM のMAD動画で使用されている「One more time, One more chance」の権利につきましてJASRAC管轄の作詞作曲以外の 演奏実演家:山崎まさよし レコード製作者:オーガスタパブリッシング への権利処理はされているでしょうか?) また、その場合の法的責任(刑事・民事ともに)は御社にあると解すことでよろしいでしょうか? また御社に責任の所在がないと主張される場合、その法的責任はどこにあるとお考えでしょうか?(蛇足ですがYoutubeにはデジタルミレニアム著作権法を遵守する限り法的責任が存在しません。) また、Q&Aを作成していただけるとの事でしたが、こちらの方の公開目処も教えていただければと思います。 お断りしました通り、頂いたご回答はそのままブログにアップを考えておりましたが、「秘密は秘密にしていることも秘密に」しないと意味がなくなってしまう可能性がありますので、一旦とめております。 公開に支障があります場合には、8月中にご連絡よろしくお願い致します。 (その際は、差し替えの文章をよろしくお願い致します。いただけない場合は、こちらの方でメールを編集させていただきます。) 長くなりましたので整理させていただきます。 1、MADにつきまして、現在御社はレコード製作者と実演家の有する著作隣接権を処理していないということでよろしいでしょうか? 2、権利処理されていない場合の法的責任(刑事・民事ともに)は御社にあると解すことでよろしいでしょうか?また御社に責任の所在がないと主張される場合、その法的責任はどこにあるとお考えでしょうか? 3、Q&Aの公開目処はいつごろでしょうか? 以上、度々ご迷惑をおかけいたしますが、ご回答の程、何卒よろしくお願い致します。 なお、この質問に関しましても、いただきましたご回答を公開することがありますのでご了承ください。 大変ご迷惑でしょうが、当方といたしましては別に御社を炎上させる意図は全くありません。(MADへの適切なアプローチであると考えておりますし、映像文化の今後のためにも必要なことだと思います。) ただし、その影で泣きを見る権利者や逮捕リスクを抱えたままのMAD製作者がいないかという点をクリアにし、その責任の所在が公に明らかにされない限り、後々の禍根に繋がりかねないことを危惧しております。それは、御社の問題にとどまらず、今後の映像文化の発展といった面からも好ましいことではないと思っております。 何卒ご理解の上、ご協力をお願い致します。 (公開時注:どうも権利処理の主体はYoutubeだという点で誤解していないかと思い(あそこはただの容器に過ぎない。ただそこがたまたま作詞作曲の許諾はとっているだけ。)、そうじゃなくてまずMAD作った人が権利処理すべきで、でもMAD作者がそんなことやるわけないのに角川公認が出てて、しかも「権利処理はこちらでやる」言うてるってことは・・・もしかすると大変になるよ?ほんとに刑事民事責任取れるの?を書きたかった文。) ====3通目返信================================================= 孝好さま お世話になります。角川デジックス○○です。 頂いた件につきましてご回答させていただきます。 音源の著作権処理につきましては、何度かご説明させていただきま したが、 現在JASRACを含む著作権団体とYouTubeとの間で交渉中 のため、 公式に内容は公開できません。何卒ご理解のほどお願いいたします。 YouTube上での公開継続を角川として認めた動画に関しましては勿論、 YouTube上に於ける総ての責任は角川で担当いたします。 これは、YouTube以外での公開掲載など、その動画に関する総 ての著作権 処理ではないことをご理解ください。 ご指摘いただきました山崎まさよし氏の楽曲についてですが、 こちらでJASRACに確認したところ、該当曲の出版元である オーガスタパブリッシングさんが全信託されており、 JASRAC管轄の曲であると回答をいただいております。 様々な事が新しく少しでも多くのユーザー様に、角川コンテンツの ファンに 成っていただきたい為の新しい試みです。 オペレーションに於きましてはまだまだなれない部分のミスもあり ますが、 長い目で見ていただきます様お願い申し上げます。 また、これ以上の私的な質問に関しましては、質問者のご身分をご 確認の上、 お返事させていただければ幸いです。 他社との契約が関係する部分でもあり、場合によっては孝好様が 本件における利害関係者である場合もございますので、これ以上の 匿名での質問に対して 回答が出来かねますこと、ご了承いただけますようお願いいたします。 Q&Aに関してましては下記ページにて掲載致しましたのでご連絡させ ていただきます。 http://jp.youtube.com/kadokawaanime それでは失礼いたします。 (公開時注:あー、質問できるのもここまでか。) ====4通目================================================== 角川デジックス ○○様 御回答ありがとうございました。 頂きましたメールは、ブログにて公開させていただきます。 匿名でのメールにお答えいただきまして、まことにありがとうございました。 色々ご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。 なお、蛇足ですが JASRACが包括して権利処理を行えるのは、「作詞作曲」のみです。 著作隣接権たるレコード権は「日本レコード協会」 同じく著作隣接権の「実演家権」は「CPRA」が それぞれ包括許諾の窓口となっております。 つまり、CD等のレコードをそのまま利用する場合には、その全てに通常は許可が必要です。 Youtubeは、JASRACとしか包括許諾が進んでおりません。 つまり、頂きましたメールから推察される限り、現在のところ御社は著作権の処理を行ったのみで、著作隣接権者に無許諾状態でMADの公開を行っております。(つまり例で言いますと、山崎まさよしから権利を譲り受けているオーガスタパブリッシングの「作詞作曲」部分については権利処理がされておりますが、山崎まさよしの「演奏を使用する権利」と、その原盤を製作したオーガスタパブリッシングの「原盤使用権」が処理されていません。) なおこれは民法上の不法行為ばかりでなく、 著作権法第百十九条2「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の刑事罰にも抵触する可能性が高いことを、ここにお伝えします。 (公開時注:最後は本当に蛇足。だがどうやら担当窓口が「著作隣接権」のことを理解していないっぽいので。まぁ親告罪なので刑法上の責が問われるかどうかは(本当に権利を処理していなかった場合には)隣接権者の心持1つだけど、しかしそれでもコンプライアンス上の問題は大いに残る。) ==以上==================================== ということで、このメールから読み取れる限りで言えば、角川は 2、レコード製作者の許諾 3、実演家の許諾 はとっていない。 (ただ、この担当窓口の人の知らないところでレコード会社に個別で許諾とっているのかも。・・・まぁかすかな期待だけど。) またQ&A http://www.k-digix.co.jp/youtube/faq.htmlでも、 >Q11. MAD動画の著作権は制作者に帰属するのでしょうか? >オリジナルの素材の著作権は原著作者にあるため、基本的に原著作権者に帰属します。 と「これ、話、違うんじゃない?」という規定が見られる。 当然だが、MADが思想又は感情を創作的に表現したものであれば、もとの素材が何であれ、著作権は製作者にある。角川は原著作者に過ぎない。(というか、それがでかいのだけど。) まぁその著作権を移管するというのであれば、公認と同時に著作権よこせとかの約款でもいいんだけど、それだと理由付けがまったく違うし、人格権がどこにのこるかという話も残る。(人格権は移譲できない。) しかし法的リスクのみに目を向けると、この規定はMAD製作者を逮捕リスクから救う。そして同時に角川はニコニコ動画以上の灰色企業という烙印を押されかねないこととなる。 角川はこの規定でMADの財産権を得ると同時に、その中にある「無許諾素材爆弾」を背負うからだ。 しかし、ここまで書いていても、角川が本当にこのように権利処理しているとはにわかには信じられない。 本当は、著作隣接権も適正に処理は行われていて、担当窓口の人が間違えているだけなのかも。(と、さっきのかすかな期待) まぁ、僕の頂いたメールから読み取れる事実は以上。 あとは本当に許可とっていないか、レコード会社に連絡して確認すれば真実は分かるけど、そこまでつめないでおく。レコード会社が「黙認」していた場合に選択肢を奪ってしまうから。 あと何度も繰り返すけど、僕は角川を炎上させる意図はありませんので。
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| 2008-09-02 00:15
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