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ニセモノの良心

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2008年 02月 21日

<薬事法違反>糖尿病に効くと無許可販売、2人逮捕 警視庁

健祥桑梅品って商品が糖尿病に効くと無許可製造・販売していた社長とかが逮捕されていた。


テレビで見ていたらその社長が「誰も効果効能なんて謳っていない」と激怒していたが、こりゃ当にその通り。

まぁ昔からよくある手法だ。要は薬事法で言う効果効能が謳いたいが、謳えないときの手法を取っている。(糖尿に効くとかは薬の効果効能なので、当然クスリの許可取らなければならないが、とれるわけがないので)

本を経由する。

よく新聞の1面の下あたり、書籍の広告を集めたコーナーに「ガンは治る」とか広告でてるでしょ。
書籍で何を書いても、それは薬事法には抵触しない。
特定商品と結び付けなければ全く問題ない。

それと特許。
特許は製造方法でも取得できるので、「国にこの健康食品が認められました」と誤認させることが出来る。(特許登録時には医薬上の効果効能はチェックされない。)



この「健祥桑梅品」なんてまさにそのパターンだ。独創性も何もない。
まずは、健祥桑梅品を持ち上げた本を自分で出版する。

薬学博士とかに、ちょっと監修料(名義料)払って権威付けもしてもらう。
自分の紹介に、特許番号も書いてあるでしょ?これも権威付け。


この本は、健祥桑梅品の宣伝になると同時に「踏み台」になる


つまり、広告とは切り離された存在である書籍で効果効能が謳われていようと
本体を販売する際に、効果効能を謳わなければ法律違反にならない・・・
との論法だ。


ただ、この書籍論法には穴があって、例えば「桑や梅が糖尿病に効く」だとセーフだけど、「健祥桑梅品が糖尿病に効く」と言った瞬間にそれは薬事法違反になる。
商品名と薬効を直結させる表現は書籍であれ何であれアウトだ。


例えば、テレビでも「ヨーグルトは胃潰瘍に良い」と効果効能を謳った場合、その前後数十分間はヨーグルトのCMを流してはならない。CMを打ったことで「特定の商品=胃潰瘍に効く」と直結するとみなされる。(逆に、あるある大事典とかおもいっきりテレビとか、よくCM排除できていたなと思う。どうやってやっていたんだろうね。むしろ本当に出来ていたのか?)


ただ、この書籍論法をつかっているところってゴロゴロあって今回の逮捕って氷山の一角に過ぎない。

ほんと新聞社とか、こういう広告は扱っちゃいけないと思う。(健祥桑梅品を扱っていたかどうかは知らないけど)


あと、楽天もチェックしろよって思う。
商品消せばいいという話じゃないだろう(リンク先消滅。ただレビューは残っている)

問題がおきてから消すんじゃなくて、問題が起こらない様に怪しげな商品を扱わないというのが本当だろう。でないと考査の意味がない。

ビッターズとか、今もやっぱり薬事法違反商品の嵐だしさ。
googleアドワーズだってそう。



藁にもすがる思いの患者に、藁を投げたらすがっちゃう。
溺れそうな人に藁を高く売りつけて、その人がその後本当に溺れようと知ったこっちゃない。
ま。普通藁にすがると溺れるわな。決めた。命名 藁商売。


溺れそうな人に必要なのは浮き輪と、後々溺れないようにするスイミングスクールであって藁じゃない。
(こうやって書くと、また激昂した人からメールが届いたりするのだろうけど、自分の投げるものが藁じゃないと信じているなら、薬事法上の許諾取れよって話だ。少なくともルールはそうなっている。)




藁商売の増長を防ぐべく、新聞広告とかgoogleとかショッピングモールとか、場の果たすべき責任というものがはあるんじゃないの?

by soulwarden | 2008-02-21 08:26


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