2007年 10月 11日
ごめん。かなり文章落ちていたのでやり直し。 ピンク・レディーが訴訟-振り付けにパブリシティー権主張 多分、これは認められないだろうなぁ。 >光文社側は、1日の第1回弁論で「振り付けの権利は振付師に帰属し、歌手の権利ではない」 こっちも微妙だなぁ。ダンスと解せば振付師に著作権は出てくるけど。 その場合、著作権は振付師に帰属し、ピンク・レディーは実演家として著作隣接権しか持たない。そして実演家としての著作隣接権は複製権を含まない。 つまり著作権関係について、ピンク・レディーはこの事例では主張できない。 という訳でパブリシティ権の主張となったのだろう。 ちなみにパブリシティ権の定義 「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」 うーん。これなら振付師にパブリシティ権はないだろうな。しかし、写真1枚に対してパブリシティ権も主張し辛いだろう。この場合音楽・ダンス全てを包括したものがピンク・レディーの振付なので、それを丸ごと侵害されないと主張は認められない気がする。 つか、これが認められたら、ものまね芸人が死ぬね。 ホリとかコロッケとか大変なことに。 それからスポーツ選手が適用しかねないよね。 新体操やフィギュアスケートとかではじめて業を開発した人が、パブリシティ権を主張し始めたりしたら、 「3回転半ひねりは俺の物。許諾を取らない限り使うな」とかなりかねない。 ピンクレディーも素直に肖像権だけ主張しとけばいいのに。 しかし、一枚の写真でダンス全体のパブリシティ権を主張するのは、なんというか…自分の過去への冒涜な気がする。 だって、あのここでパブリシティ権との名の元で主張されている当時のムーブメントは、たかが写真1枚で侵害される小ささじゃなかった訳でしょ?
by soulwarden
| 2007-10-11 17:35
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