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2007年 05月 22日
煽る馬鹿に釣られる馬鹿。 ・・・そんな話あるわけないじゃん。 いま考えられているのは、映画等の海賊版等で商業的規模に達しているもの。 そして、これは前々から話は出ていた。かなり今更の話。 また何故こんなデマ飛ばしやがる・・・と思って、ソースの政府協議資料でも・・・と探したら・・・ご自分でリンク張ってる。なんだ、明らかに煽りたいだけじゃないか。 (僕の経験則だけど、例えリンクを貼ってもそれを踏む人は20%いない。) 読んだ人も怒る前に確認しろよ。 僕は親切だから、リンクじゃなくてコピペして、さらに重要なところを太字にする。 なので、ちゃんと自分でソースを読んで、自分で内容を判断して、その上で怒ればいいと思う。 ちなみに僕はこの件については、拡大解釈されたら敵わないけど、 胸糞が悪い露店の外国人DVD売りが駆逐されるのは歓迎。 ちなみに法律の話になるけど、著作権法でも刑法に該当する部分には罪刑法定主義が適用され、拡大解釈が出来なくなる。まぁ条文に何て書かれるかが問題になるのだけど。 でも立法者の意思というのは基本的に裁判でも尊重される。(法源とまでは言わないけれど)だから微罪逮捕とか昔問題になったじゃん。 だから、あんまり心配していない。 ▼知的創造サイクルに関する今後の課題(pdf・15~17ページが問題箇所) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8siryou2.pdf ○ 著作権法における「親告罪」の見直し 悪質化・巧妙化する海賊行為を積極的に取り締まるため、著作権法に おける親告罪の取り扱いを見直すべきではないか。 <親告罪> 親告罪とは、被害者等による「告訴」がなければ公訴を提起することができな い罪をいう。「犯罪自体が比較的軽微であって、被害者等の意思を無視してまで訴 追する必要がない場合(例:過失傷害罪)又は被害者等の意思を問わず訴追する ことが却って被害者等の利益に反する場合(例:名誉毀損罪)に、その罪は親告 罪とされる」(林修三 ほか編「法令用語辞典」)。なお、告訴を欠く公訴は、訴訟 条 件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。 現在、海賊行為(著作権等侵害)については、著作権法において親告罪とされ ている。他に親告罪を採用している罪としては、過失傷害、名誉毀損、親族間の 窃盗・恐喝、非営利目的の略取・誘拐、器物損壊等がある。 (1)背 景 ・ 海賊版の氾濫は、コンテンツ産業への脅威となり、イノベーションの促 進を損なうとともに、犯罪組織の資金源となり得ること等、社会にもた らす重大な悪影響が指摘されている。 ・ このような指摘を踏まえ、強力かつ効果的な取締を推進していく必要が あるが、海賊行為を親告罪としておくことにより、以下のような取締上 の支障又はリスクが生じている。 ‐ 海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権 利関係が複雑になっている場合には、告訴権者による侵害の立証、 関係者の調整等が困難であり負担が大きくなる。 ‐ 告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大 きい場合には、負担を考慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。 ‐ 親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から6ヶ月を経 過したとき」は告訴が不可能になる。そのため、侵害事実の立証に 時間が掛かる場合や、何らかの事情で告訴を躊躇した場合には、出 訴期間が経過してしまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、 起訴及び没収を含む科罰が不可能になる。 16 ・ 海賊行為のなかでも、商業的規模に達しているもの、あるいは営利目 的によるものについては、文化の健全な発展及びコンテンツ産業の発達 にとって明白かつ重大な脅威であること、獲得した金銭は犯罪収益とし て犯罪組織の資金源になり得ること、動機が悪質であること等、反社会 性が高く、経済的な悪影響も大きい。 このような悪質な事犯については、国際組織犯罪の防止・根絶という 観点からも、その撲滅を目指して特に強力な取締を推進する必要がある が、現行の著作権法が一律的に親告罪として取締に制約を設けているこ とは、制度として適当ではないとの指摘がなされ得る。 なお、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権の侵害行為 については、非親告罪となっている。また、不正競争防止法違反につい ては、営業秘密にかかる不正競争行為を除き、非親告罪となっている。 ・ 他方、親告罪の扱いについて、次の点が指摘されている。 ‐ 著作権等についての意識が十分でないことから、日常的な活動の 中で著作権侵害が生じてしまうことも少なくないため、非親告罪化 した場合に第三者による告発の濫発の恐れがある。 (2002年11月 文化審議会 著作権分科会 司法救済制度小委員会における指摘) ‐ 他人の著作物をコピーするような行為は、「他人の土地に入り込 んでいる」という場合と同様に、客観的には「了解を得ているかど うか」が不明であるし、仮に了解を得ていないとしても、権利者が 「まあいいや」と思っている場合には問題ない。 (※ 親告罪を採用している理由:「著作権テキスト(平成18年度)」文化庁) (2)具体的方策 著作権等侵害のうち、一定の場合について、非親告罪化する。 「一定の場合」として、例えば、海賊行為の典型的パターンである営利目的又 は商業的規模の著作権等侵害行為が考えられる。 営利目的の侵害行為は、その様態から侵害の認定が比較的容易であるとともに、 他人に損害を与えてまで金銭を獲得するという動機は悪質である。また、営利目 的ではなくても、例えば愉快犯が商業的規模で侵害を行った場合には、権利者の 収益機会を奪い、文化的創造活動のインセンティブを削ぐなど、経済的・社会的 な悪影響が大きい。 (3)参 考 ・ 主要先進国の状況 米国は職権起訴が可能であり、またドイツは親告罪を採用しているものの、特別 な公益上の必要性を認めた場合には、職権起訴が可能。 EUでは、商業的規模(commercial scale)であるもの等一定の知的財産権侵害に かかる刑事手続に関し、被害者による通報又は告訴を待つことなく、捜査又は起訴 を可能とするよう要求するEU指令を提案している(2006年4月改正提案)。 ・ 文化審議会における議論 2002年11月に開催された文化審議会 著作権分科会 司法救済制度小委員会 において、次の指摘がなされている。 「著作権侵害が親告罪である理由の一つが私益であるということだが、刑法上の窃盗・横 領・背任などは全部私益であるが、これらは親告罪にはなっていない。」 「著作権侵害は、懲役が3年以下(注:2002年11月時点)とされていることから、 法益が軽微なものではないと考えられるため、親告罪にする必要はないのではないか。 このような重大な犯罪行為が行われているのに、告訴期間を過ぎてしまい、引き続き 堂々と侵害行為が行われているというような状況は、著作権侵害に対する規範意識を失 わせる原因となっているのではないか。」 「6ヶ月という告訴期間はあまりにも非現実的である。刑事告訴をする場合も発見してか ら告訴するまでの間に、弁護士の依頼や料金の算段、被害事実についての資料の作成な どをしなくてはならず、6ヶ月は短かすぎる。」 ▼第8回議事録 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8gijiroku こっちは、上の話のフォローだね。内容的にも被ってる。 「模倣品・海賊版対策」の1つ目の項目は、「海賊版の広告行為を権利侵害とする法制度の検討」ということで、四角の中でございますけれども、著作権法において著作権を侵害する海賊版を販売するための広告行為は現状では権利侵害を構成することにされておりません。一方、商標、意匠あるいは特許などもそうですけれども、他の知的財産権は広告行為自体が権利侵害となっております。昨今、いろいろなインターネットオークションとか、ウェブサイトなどで著作権を侵害する、例えば大っぴらに海賊版の映画のDVDが売られるというようなことも多発してきておりますので、ほかの産業財産権に合わせて著作権法においても海賊版を販売するための広告行為そのものを権利侵害とするように法制度の整備を行ってはどうかということでございます。 2つ目は15ページでございまして、「著作権法における「親告罪」の見直し」でございます。親告罪というのはこの四角の次のところに書いてございますけれども、被害者が告訴しなければ公訴を提起することはできない罪ということでございまして、例えば過失侵害ですとか、名誉棄損ですとか、あるいはストーカー被害ですとか、そうした犯罪については親告罪になっております。それで、現在著作権の侵害についても著作権法上、親告罪とされているわけでございます。 ただ、同じ15ページの下の方をちょっとごらんいただきますと、例えば海賊行為が非常に巧妙になっていたり、あるいは権利者の関係が複雑になっていて、告訴権者による侵害の立証、関係者の調整が困難、あるいは負担が大きな場合が出てきている。あるいは、中小企業やベンチャー企業にとってはなかなか告訴をする人的、資金的な余力がないという場合もあること。あるいは、親告罪というのは刑事訴訟法によりまして犯人を知った日から6か月を経過してしまいますと告訴が不可能になるということで、いろいろ立証の準備をしているうちに6か月を経過してしまうような事態も起こり得るということから、この際、親告罪ではなく非親告罪とするということを検討してはどうかということであります。 ちなみに、ほかの国の立法令を見てみますと、アメリカなどは17ページのところに書いてございますが、職権起訴が可能である。あるいは、ドイツは原則親告罪なのですけれども、特別な公益上の必要を認めた場合には職権起訴が可能であるというようなことで、EUの指令も同じような提案が今なされておりますので、国際的な調和の観点からもおかしなことではないと考えられるのではないかということでございます。 心配してることはもう俎上に上ってるってとこで。 だから落ち着け。 (追記: トラバで「引用の範囲を超えてるコピペをする奴が著作権法語るんじゃない」と突っ込みを頂いたが、もちろん政府資料に創作性は認められないので、コピペした文章自体が著作権法の保護下にはない。下のほうは微妙と思ったけど。またこの文脈では額に汗論も適用できない。)
by soulwarden
| 2007-05-22 01:35
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