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ニセモノの良心

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2007年 10月 11日

やり直し~振付にパブリシティ権はあるか?

ごめん。かなり文章落ちていたのでやり直し。

ピンク・レディーが訴訟-振り付けにパブリシティー権主張


多分、これは認められないだろうなぁ。

>光文社側は、1日の第1回弁論で「振り付けの権利は振付師に帰属し、歌手の権利ではない」
こっちも微妙だなぁ。ダンスと解せば振付師に著作権は出てくるけど。

その場合、著作権は振付師に帰属し、ピンク・レディーは実演家として著作隣接権しか持たない。そして実演家としての著作隣接権は複製権を含まない。
つまり著作権関係について、ピンク・レディーはこの事例では主張できない。
という訳でパブリシティ権の主張となったのだろう。

ちなみにパブリシティ権の定義
「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」
うーん。これなら振付師にパブリシティ権はないだろうな。しかし、写真1枚に対してパブリシティ権も主張し辛いだろう。この場合音楽・ダンス全てを包括したものがピンク・レディーの振付なので、それを丸ごと侵害されないと主張は認められない気がする。

つか、これが認められたら、ものまね芸人が死ぬね。
ホリとかコロッケとか大変なことに。

それからスポーツ選手が適用しかねないよね。
新体操やフィギュアスケートとかではじめて業を開発した人が、パブリシティ権を主張し始めたりしたら、
「3回転半ひねりは俺の物。許諾を取らない限り使うな」とかなりかねない。



ピンクレディーも素直に肖像権だけ主張しとけばいいのに。


しかし、一枚の写真でダンス全体のパブリシティ権を主張するのは、なんというか…自分の過去への冒涜な気がする。
だって、あのここでパブリシティ権との名の元で主張されている当時のムーブメントは、たかが写真1枚で侵害される小ささじゃなかった訳でしょ?

by soulwarden | 2007-10-11 17:35


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