2007年 05月 22日
著作権法の非親告罪化って話で釣られる人達
煽る馬鹿釣られる馬鹿。




・・・そんな話あるわけないじゃん。




いま考えられているのは、映画等の海賊版等で商業的規模に達しているもの。
そして、これは前々から話は出ていた。かなり今更の話。


また何故こんなデマ飛ばしやがる・・・と思って、ソースの政府協議資料でも・・・と探したら・・・ご自分でリンク張ってる。なんだ、明らかに煽りたいだけじゃないか。
(僕の経験則だけど、例えリンクを貼ってもそれを踏む人は20%いない。)
読んだ人も怒る前に確認しろよ。



僕は親切だから、リンクじゃなくてコピペして、さらに重要なところを太字にする。
なので、ちゃんと自分でソースを読んで、自分で内容を判断して、その上で怒ればいいと思う。


ちなみに僕はこの件については、拡大解釈されたら敵わないけど、
胸糞が悪い露店の外国人DVD売りが駆逐されるのは歓迎。


 ちなみに法律の話になるけど、著作権法でも刑法に該当する部分には罪刑法定主義が適用され、拡大解釈が出来なくなる。まぁ条文に何て書かれるかが問題になるのだけど。
 でも立法者の意思というのは基本的に裁判でも尊重される。(法源とまでは言わないけれど)だから微罪逮捕とか昔問題になったじゃん。
 だから、あんまり心配していない。





▼知的創造サイクルに関する今後の課題(pdf・15~17ページが問題箇所)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8siryou2.pdf

○ 著作権法における「親告罪」の見直し
悪質化・巧妙化する海賊行為を積極的に取り締まるため、著作権法に
おける親告罪の取り扱いを見直すべきではないか。
<親告罪>
親告罪とは、被害者等による「告訴」がなければ公訴を提起することができな
い罪をいう。「犯罪自体が比較的軽微であって、被害者等の意思を無視してまで訴
追する必要がない場合(例:過失傷害罪)又は被害者等の意思を問わず訴追する
ことが却って被害者等の利益に反する場合(例:名誉毀損罪)に、その罪は親告
罪とされる」(林修三 ほか編「法令用語辞典」)。なお、告訴を欠く公訴は、訴訟
条 件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。
現在、海賊行為(著作権等侵害)については、著作権法において親告罪とされ
ている。他に親告罪を採用している罪としては、過失傷害、名誉毀損、親族間の
窃盗・恐喝、非営利目的の略取・誘拐、器物損壊等がある。
(1)背 景
・ 海賊版の氾濫は、コンテンツ産業への脅威となり、イノベーションの促
進を損なうとともに、犯罪組織の資金源となり得ること等、社会にもた
らす重大な悪影響が指摘されている。
・ このような指摘を踏まえ、強力かつ効果的な取締を推進していく必要が
あるが、海賊行為を親告罪としておくことにより、以下のような取締上
の支障又はリスクが生じている。
‐ 海賊行為が巧妙であったり、権利者が複数存在していることで権
利関係が複雑になっている場合には、告訴権者による侵害の立証、
関係者の調整等が困難であり負担が大きくなる。
‐ 告訴権者が中小企業、ベンチャー企業等、資力や人員の制約が大
きい場合には、負担を考慮するあまり、告訴を躊躇する恐れがある。
‐ 親告罪は、刑事訴訟法により、「犯人を知った日から6ヶ月を経
過したとき」は告訴が不可能になる。そのため、侵害事実の立証に
時間が掛かる場合や、何らかの事情で告訴を躊躇した場合には、出
訴期間が経過してしまう事態が発生し得る。出訴期間が経過すれば、
起訴及び没収を含む科罰が不可能になる。
16
・ 海賊行為のなかでも、商業的規模に達しているもの、あるいは営利目
的によるものについては、文化の健全な発展及びコンテンツ産業の発達
にとって明白かつ重大な脅威であること、獲得した金銭は犯罪収益とし
て犯罪組織の資金源になり得ること、動機が悪質であること等、反社会
性が高く、経済的な悪影響も大きい。
このような悪質な事犯については、国際組織犯罪の防止・根絶という
観点からも、その撲滅を目指して特に強力な取締を推進する必要がある
が、現行の著作権法が一律的に親告罪として取締に制約を設けているこ
とは、制度として適当ではないとの指摘がなされ得る。
なお、特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権の侵害行為
については、非親告罪となっている。また、不正競争防止法違反につい
ては、営業秘密にかかる不正競争行為を除き、非親告罪となっている。
・ 他方、親告罪の扱いについて、次の点が指摘されている。
‐ 著作権等についての意識が十分でないことから、日常的な活動の
中で著作権侵害が生じてしまうことも少なくないため、非親告罪化
した場合に第三者による告発の濫発の恐れがある。
(2002年11月 文化審議会 著作権分科会 司法救済制度小委員会における指摘)
‐ 他人の著作物をコピーするような行為は、「他人の土地に入り込
んでいる」という場合と同様に、客観的には「了解を得ているかど
うか」が不明であるし、仮に了解を得ていないとしても、権利者が
「まあいいや」と思っている場合には問題ない。
(※ 親告罪を採用している理由:「著作権テキスト(平成18年度)」文化庁)
(2)具体的方策
著作権等侵害のうち、一定の場合について、非親告罪化する。
「一定の場合」として、例えば、海賊行為の典型的パターンである営利目的又
は商業的規模の著作権等侵害行為が考えられる。
営利目的の侵害行為は、その様態から侵害の認定が比較的容易であるとともに、
他人に損害を与えてまで金銭を獲得するという動機は悪質である。また、営利目
的ではなくても、例えば愉快犯が商業的規模で侵害を行った場合には、権利者の
収益機会を奪い、文化的創造活動のインセンティブを削ぐなど、経済的・社会的
な悪影響が大きい。

(3)参 考
・ 主要先進国の状況
米国は職権起訴が可能であり、またドイツは親告罪を採用しているものの、特別
な公益上の必要性を認めた場合には、職権起訴が可能。
EUでは、商業的規模(commercial scale)であるもの等一定の知的財産権侵害に
かかる刑事手続に関し、被害者による通報又は告訴を待つことなく、捜査又は起訴
を可能とするよう要求するEU指令を提案している(2006年4月改正提案)。
・ 文化審議会における議論
2002年11月に開催された文化審議会 著作権分科会 司法救済制度小委員会
において、次の指摘がなされている。
「著作権侵害が親告罪である理由の一つが私益であるということだが、刑法上の窃盗・横
領・背任などは全部私益であるが、これらは親告罪にはなっていない。」
「著作権侵害は、懲役が3年以下(注:2002年11月時点)とされていることから、
法益が軽微なものではないと考えられるため、親告罪にする必要はないのではないか。
このような重大な犯罪行為が行われているのに、告訴期間を過ぎてしまい、引き続き
堂々と侵害行為が行われているというような状況は、著作権侵害に対する規範意識を失
わせる原因となっているのではないか。」
「6ヶ月という告訴期間はあまりにも非現実的である。刑事告訴をする場合も発見してか
ら告訴するまでの間に、弁護士の依頼や料金の算段、被害事実についての資料の作成な
どをしなくてはならず、6ヶ月は短かすぎる。」








▼第8回議事録
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8gijiroku

こっちは、上の話のフォローだね。内容的にも被ってる。


「模倣品・海賊版対策」の1つ目の項目は、「海賊版の広告行為を権利侵害とする法制度の検討」ということで、四角の中でございますけれども、著作権法において著作権を侵害する海賊版を販売するための広告行為は現状では権利侵害を構成することにされておりません。一方、商標、意匠あるいは特許などもそうですけれども、他の知的財産権は広告行為自体が権利侵害となっております。昨今、いろいろなインターネットオークションとか、ウェブサイトなどで著作権を侵害する、例えば大っぴらに海賊版の映画のDVDが売られるというようなことも多発してきておりますので、ほかの産業財産権に合わせて著作権法においても海賊版を販売するための広告行為そのものを権利侵害とするように法制度の整備を行ってはどうかということでございます。
 2つ目は15ページでございまして、「著作権法における「親告罪」の見直し」でございます。親告罪というのはこの四角の次のところに書いてございますけれども、被害者が告訴しなければ公訴を提起することはできない罪ということでございまして、例えば過失侵害ですとか、名誉棄損ですとか、あるいはストーカー被害ですとか、そうした犯罪については親告罪になっております。それで、現在著作権の侵害についても著作権法上、親告罪とされているわけでございます。
 ただ、同じ15ページの下の方をちょっとごらんいただきますと、例えば海賊行為が非常に巧妙になっていたり、あるいは権利者の関係が複雑になっていて、告訴権者による侵害の立証、関係者の調整が困難、あるいは負担が大きな場合が出てきている。あるいは、中小企業やベンチャー企業にとってはなかなか告訴をする人的、資金的な余力がないという場合もあること。あるいは、親告罪というのは刑事訴訟法によりまして犯人を知った日から6か月を経過してしまいますと告訴が不可能になるということで、いろいろ立証の準備をしているうちに6か月を経過してしまうような事態も起こり得るということから、この際、親告罪ではなく非親告罪とするということを検討してはどうかということであります。 ちなみに、ほかの国の立法令を見てみますと、アメリカなどは17ページのところに書いてございますが、職権起訴が可能である。あるいは、ドイツは原則親告罪なのですけれども、特別な公益上の必要を認めた場合には職権起訴が可能であるというようなことで、EUの指令も同じような提案が今なされておりますので、国際的な調和の観点からもおかしなことではないと考えられるのではないかということでございます。









心配してることはもう俎上に上ってるってとこで。
だから落ち着け。


(追記: トラバで「引用の範囲を超えてるコピペをする奴が著作権法語るんじゃない」と突っ込みを頂いたが、もちろん政府資料に創作性は認められないので、コピペした文章自体が著作権法の保護下にはない。下のほうは微妙と思ったけど。またこの文脈では額に汗論も適用できない。)

by soulwarden | 2007-05-22 01:35 | Trackback(5) | Comments(31)
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たけくま氏の 【著作権】とんでもない法案が審議されている というエントリについて......more
Tracked from 妄想楼 -Mou-Sou.. at 2007-05-23 07:16
タイトル : 『著作権を語る』ために『著作権を忘れる』ブロガー
これは賛成派とか反対派とかいう話ではなくて、どちらにも共通する『著作権に対する意......more
Commented by koya at 2007-05-22 08:10 x
切込隊長さんが適確なエントリ書かれてますね
「著作権法の非親告化」法案の議論がややこしい方向に
http://kirik.tea-nifty.com/diary/2007/05/post_9f20.html
Commented by 通りすがり at 2007-05-22 12:54 x
同人自体がもともとグレーなものだと
参加者たちが一番認識しているので
ちょっとしたことで大騒ぎになるのでしょう。

映画の海賊版がDVD販売からネットへと移行しているなか、この法律って有効性あるのだろうか。
Commented by 通りすがり at 2007-05-22 19:24 x
同人はすでに商業的規模に達しているのでは?って点が微妙。
中小の同人サークルはさて置き、大手とかプロの話。
政治家だの行政だのは、「同人の邪魔しかしないウザイ連中」
としか認識されていないから、毎度文句が出るんだろーなと。
率直な感想。

著作権の改正案ってのは概ね権利者が有利になるだけの話だから
とりあえず反対ー。
Commented by ううむ at 2007-05-22 19:40 x
「とにかく反対」「絶対反対」
なんだか、思考が福島瑞穂や土井たか子みたいですなあ
Commented by l at 2007-05-22 20:12 x
反対している奴らは自分で自分の首絞めていることに気がついていない
Commented by 死にました at 2007-05-22 21:42 x
初めて知りました。管理人さんは情報が早いですね。勉強になります。

ぼけた頭では良くわかりませんが、中国などの海賊版のDVD等の対策には良いかも知れません?(弟分の北朝鮮の人民が、恐怖極貧生活していることを忘れていません。拉致被害者を返してもらいたいものです。キム・ジョンイルが生きているうちは、100%無理でしょう。)

(2)具体的方策、を読みましたが、「一定の場合」素人の私個人では良いかと思います。ぼけてますのでなにも出来ませんので。

ただ業としてプロとしてやっている人の反対意見も聞いてきたいです。難しいので優しく説明して下さい。
Commented by ハナ毛 at 2007-05-22 22:39 x
 同人枠でやってる人でも、儲ける人は年収1000万円くらい逝ってますよ。逝く人はもっと逝く。3000とか。そういう人は大概オリジナル作品描いてるみたいなんで著作権には引っ掛からない(?)と思いますけど。多分。でも、彼ら脱税してる可能性が高いんですよね。誰とは言いませんけど。そっち方面で挙げれば? って感じ。そんでもって、そういう連中を頂点(?)として、その下っ端にパクリ同人がたむろするって構図。
 パクリ同人やってる人って、基本がどこぞの会社員だったりして、ボナース少ないから同人で穴埋め、みたいな感覚の人が多いかと。まぁ当然、税務申告してないアホチンも相当数居るでしょうね。知りませんけど。
 そんでもって、パクリ同人の更に下に、好き勝手やってるファン系が居る、と。多分、何も知らないでガタガタ騒いでるのは、この辺の輩ですよ。吹けば飛ぶようなゴミばっかり。法が狙ってんのはオメーらみてーな木っ端じゃネーんだよ! ってな界隈の人に限って、俺のこと? とか言って騒ぐわけです。だから煽られてすぐ燃えるんでしょ。そんな感じ。
Commented by ハナ毛 at 2007-05-22 22:47 x
>同人はすでに商業的規模に達しているのでは?って点が微妙。

 達してる界隈は、達してますよ。そりゃ。アキバ逝って個人名&デカいポスター貼って宣伝してるような人だと、会社興して3000とか4000とか、その辺逝っちゃってるでしょ。圧倒多数は会社員のボナース稼ぎだったり好きでやってるから赤字上等なんですけど。んだから、著作権云々より脱税で攻めろよ、みたいな。彼ら、殆ど申告してませんから。
 税務署とかそこまで手が回らないから別口で攻めますねってことなら、まぁ当然かもしれんですね。今の路線で。
 まーでも普通に考えて、1冊50円かそこらで作ってそうなショボ製本を500円だの800円だの1000円だので売ってる時点で、売買成立してる時点で、商業規模でしょ。ボリ杉。
Commented by ハナ毛 at 2007-05-22 22:58 x
 昔みたいにコツコツこそこそやって金にはならんが好きなんだ、レベルでやってれば、誰もガタガタ言わん訳ですよ。(売れる人に限って言えば)何十万円単位で儲かるわけですから。1回で。そら誰か言うやろ。
 価格設定もクソでね。田舎もんが新幹線代込みで元取ろうとして高めに設定するでしょ。それである程度売れちゃったら、大手(?)が、「あ、それでいいんだ!?」的に値を吊り上げるから。それに、欲しがってる馬鹿は大枚叩いてでも欲しいものは絶対買うし。余程に手が届かない高額設定じゃない限り、売ろうとした額で売れる訳で。そりゃ商業規模かどうかは兎も角、商業として成立しちゃってますから。そんなもん。
 海賊版なんたらに比べれば総体で見ても微々たる額だけど、そういう界隈の層が底辺支えて(笑)違法行為助長しまくってる訳ですし。実際叩くかどうかは別としても、叩くぞコノヤロー的な示威は、やったほうがいいでしょ。そりゃ。
Commented by うんこ at 2007-05-22 23:22 x
田舎者はすぐに扇動される、馬鹿だ
田舎者はネットすんな、オナニーでもしてろ
Commented by soulwarden at 2007-05-23 01:34
ごめん。同人誌関連は別にエントリ上げましたので其方へ。
個別レスは今回は失礼。
Commented by タウン at 2007-05-23 10:35 x
結局、最初は海賊版のDVD等にしか罰則をしないと言っていても
下地として、同人誌やその他のものまで波及できる物がある
と、なるとやはり警察の胸先三寸なのは恐怖でしょう

海賊版だけならその旨しっかりと表記してれば良いですが
どれにでも適応できてしまうような表記がされているのが今回の危ないと騒がれる件では?
Commented by 名無し at 2007-05-23 13:11 x
>ちなみに僕はこの件については、拡大解釈されたら敵わないけど

書いてる自分が分かってるじゃん。
警察が容易に検挙実績を上げるために拡大解釈される可能性が大だから
大騒ぎしてるのだろうが。
検挙ノルマを上げる為なら法の拡大解釈なんて散々してきた警察の
態勢が全く分かってませんね?

これだから平和ぼけは困ります。
Commented by ああ at 2007-05-23 16:21 x
p2p厨が必死すぎて泣けるな。
Commented by 釣られてる? at 2007-05-23 17:00 x
別に危機意識が高くなるのはいい事じゃん。
何が言いたいのかさっぱりわからん。
あんた自身が一番釣られているんじゃないの?
Commented by 釣られてる? at 2007-05-23 18:02 x
著作権ではなく営業妨害として検討すべき内容ではないの?
著作権を甘く見すぎだと思うよ
Commented by 名無し at 2007-05-24 00:26 x
政府資料でも創作性はあるでしょ。
「権利の目的とならない」(13条)だけで。
Commented by soulwarden at 2007-05-24 02:01
コミュニケーションというのはキャッチボールのことですが・・・

タウンさん、上のエントリで書きましたので其方へ。
名無しさん、逆。母数が増えることで検挙率が下がる。
ああさん、確かにノイズは酷いです。
釣られてる?さん、すみません日本語で。
名無しさん、それは・・・どちらを使うか微妙なところですが・・・この場合議事録なので当てはまるかどうか・・類推解釈はききそうですが。
それに対して二条の定義、創作性は
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
これに当たらないほうが可能性は高いかと。
結論は一緒ですけどね。
Commented by りんりん at 2007-05-24 15:58 x
同人の税金に対してだけ一言
昔は野放しだったけど、今はきっちりチェックされてます。
いい気になってると、目の剥くような金額を追徴されます。
Commented by soulwarden at 2007-05-24 22:44
りんりんさん、前に6000万円がでましたよね。

つか、納税は国民の義務だから、野放しだったら支払わないというものでもないでしょ。。。
Commented by at 2007-05-28 00:40 x
ヤバイと思ったときにはもう遅い
Commented by soulwarden at 2007-05-28 01:12
。さん、適用する文脈が多すぎて、えっと何のことでしょう?
Commented by ナギ at 2007-05-29 04:23 x
踊らされてた馬鹿共ワロスwwww
Commented by ӻԤ at 2007-09-13 07:09 x
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Commented by fastwowgold at 2007-11-08 01:18 x
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Commented by װ at 2007-11-23 02:25 x
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Commented by secondlife at 2008-03-06 16:47 x
偽者ってのはどこにでも出てくるものですね。それを防ぐ手段がネット上ではないのが問題だと思っています。
Commented by ダックス at 2008-05-16 00:57 x
著作権の親告罪だからなぁ、全然問題ないよ。。と、ビデオレンタルしてお金とってる人がいます。
非親告罪化も、一定の範囲で必要なのかもね。
Commented by 新型インフルエンザ マスク at 2009-05-21 23:34 x
ヤバイと思ったときにはもう遅い
Commented by 廃棄物の回收 at 2009-07-07 18:50 x
ヤバイと思ったときにはもう遅い
Commented by アダルトDVD at 2009-11-05 10:29 x
アダルトDVD
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