2006年 10月 22日
民放の人間、特に営業系は 「法律で金がもらえるっていいよなぁ」という僻みから、NHKの事が嫌いな人間が多いですが(NHK側からに立ったら、だったら代わりに集金してみろぉとか言われそうだけど)、まぁ僕も例外じゃない。 NHK嫌い。 で、NHK、最近法的に督促を始めたよね。 さすがにビビってみんな払う人間が多いらしいけど。 ということで、 テレビがある家庭がNHKにお金を払わなければならない構造を法的に。 受信料払わずに督促されない方法も見えてくる。 放送法32条によると、テレビ受像機を持っている人は、NHKと契約をしなければならない。 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 で、NHKとの契約がこちら。NHKの受信規約中に、その契約内容が書いてある。特に何もない限り、こちらの規約が使用される。 第5条 放送受信契約者は,受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した月にその廃止を届け出た放送受信契約者については,当該月とする。)まで,1の放送受信契約につき,その種別および支払区分に従い,次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含む。)を支払わなければならない (表略) 放送法は別段民法の特別法でもないので、ここで民法「契約自由の原則」との衝突が起きる。 契約を結ぶ結ばないは個人の自由であり、その契約内容も信義則や公序良俗に背かない限り別に国は立ち入らないという原則だ。NHKは「公共放送」であり、一私人と立場は変わらない。 ただし、契約を締結すると、そこには履行の義務が発生する。 いま、NHKから法的督促を受けている人達は 「NHKと受信料契約を結んでおり」かつ「金を払っていない人」に限られる。 そりゃ訴えられても文句は言えない。 じゃあ、どうしても払いたくない人はどうすればいいのか? 2つある。 1、テレビを捨てる。 2、契約を結ばない。 1、はしごく明快だ。テレビがあるから放送法でいう「契約を結ぶ」対象になってしまう。テレビ捨てればいいのだ。まぁそういうわけにはいかない人もいるかな。 じゃあ2。「放送法32条」は契約を結ぶ義務を書いてあるだけで、その内容までには立ち入っていない。内容はNHKが作った受信規約に書いてあるだけだ。 別に、受信規約どおりに契約を締結する必要はない。 「お宅の放送は、ヤラセやったり万引きやったり出張費ごまかしたり暴力団に現金渡したり企業から協賛金取ったりしてるから、受信規約どおりに契約を結ばない。無料で視聴するって言うけ契約なら結んでもいい。」 とゴネてみる。 ちなみにNHkは受信規約以外に契約を結んだ例なんかないから、おそらく揉める。 揉める間、つまりハンコ押さない間は絶対に法的督促なんかない。 契約しなきゃ支払いの義務はないのだ。 ただ、いかに問題はあるとは言え NHKは「ダーウィンが来た!」みたいな良質の番組を作っているのも事実。 今日の放送ビックリしちゃったよ。ウナギが滝を登るんだよ。あと岩場や山道も這って移動するの。それから、ウナギは産卵のために日本から直線で2000キロ離れた場所まで泳いで、稚魚はそこから3000キロをグルっと黒潮に乗って戻ってくるの。すげーウナギ尊敬。 こんな番組も金があるからと出来るんだなぁと思う。あんまり困らせてもねぇ。
by soulwarden
| 2006-10-22 23:54
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